公益法人の寄付金優遇税制とは?
公益社団法人・公益財団法人になる大きなメリットの一つが、寄付をした人や法人への税金の優遇です。
個人が寄付をした場合
個人が公益法人に寄付をした場合、確定申告で次のどちらかを選べます。
- 所得控除:寄付金の額(総所得金額などの40%が上限)から2,000円を差し引いた金額を、所得から差し引けます。
- 税額控除(税額控除の対象として証明を受けた法人への寄付の場合):寄付金の額(総所得金額などの40%が上限)から2,000円を差し引いた金額の40%を、所得税額から差し引けます(所得税額の25%が上限)。
例:総所得800万円の方が200万円を寄付した場合(上限は800万円の40%=320万円)、所得控除なら200万円-2,000円=199万8,000円を所得から差し引けます。
法人が寄付をした場合
法人が寄付をした場合、次の範囲で損金に算入できます。
- 一般の寄付金の損金算入限度額:(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100)×1/4
- 公益法人などへの寄付(特定公益増進法人に対する寄付金)の特別損金算入限度額:(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100)×1/2
公益法人への寄付は、一般の寄付金の枠とは別に、特別損金算入限度額の範囲で損金に算入できます。
例:資本金等1,000万円・所得1,000万円・事業年度12か月の法人の場合
一般の限度額 (25,000円+250,000円)×1/4=68,750円
特別損金算入限度額 (37,500円+625,000円)×1/2=331,250円
個人・法人とも寄付をしやすくなるため、公益法人にとっては活動の資金を集めるうえで大きな後押しになります。
※税制は改正されることがあります。具体的な計算は税理士・税務署にご確認ください。