一般社団法人の基金
一般社団法人の基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度で、集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます。
社員が基金の拠出者となることも可能ですし、社員が基金の拠出者にならないこともできます。
基金は原則としては出資金とは異なり、借入金(借金)のような性質を持っており、返還義務があります。
ただし、基金を拠出した人がいつでも自由に返還請求をできるわけではありません。
基金を返還できるのは、ある事業年度終了時の貸借対照表上の純資産額が基金合計額を超える場合、その超過額を返還の限度として基金の返還が可能です。(ただし利息を付けることはできません。)
基金制度を取り入れるためには、その旨などを定款へ記載することが必要です。
基金については、株式会社における資本金のように価額を登記する必要はありません。
しかし、登記上はそれで問題なくとも、誰がいくら(いくら相当の物)を拠出したのかなど明らかにするため、募集の手続きには書面のやり取りをする必要があります。
勘違いされやすいのですが、基金の拠出は原資の準備であって、寄付とは明確に異ります。
財務省が認定している指定寄付金であれば寄付控除が受けられますが、基金の拠出は費用にはなりませんので、個人的節税にはなりませんのでご注意ください。
※ご自身で手続きされる方向けに、必要書類と作成マニュアルをまとめた一般社団法人基金キット(外部サイト)もあります。