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一般社団法人の機関

一般社団法人の機関にはどのようなものがあるのでしょうか?

一般社団法人にはそれぞれ意思決定機関や業務執行機関、役職があり、社員総会及び理事は必置の機関とされております。

また、定款の定めによって、理事会・監事・会計監査人の設置も可能です。

法人の規模や実態に合わせた、柔軟な機関設計ができることも、一般社団法人の大きな特徴と言えます。

公益法人制度と異なり、一般社団法人の場合には監督官庁がない為、自主的・自律的な運営が必要になります。

一般社団法人の機関のパターン

  1. 社員総会+理事
  2. 社員総会+理事+監事
  3. 社員総会+理事+理事会+監事
  4. 社員総会+理事+監事+会計監査人
  5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

一般社団法人は定款定め方によって上記5パターンの機関設計が考えられますが、小規模な一般社団法人の設立ですと、1か2になるでしょう。

社員総会は法人に関する一切の事項が決議できる非常に強い権限を持っています。

そのストッパー役として理事会を置くことで、社員総会の決議事項を定款や法律に定めた範囲に限定することができます。

尚、公益社団法人を目指す場合には、理事会の設置が必須ですので、3~5いずれかの機関設計になります。

理事や監事は任期が決まっており、登記が必要になりますので任期には十分注意しましょう。

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法人の目的、非営利型にするか、役員の構成。決める前の段階からご相談いただけます。熊本県内のお客様を対象に、定款作成から登記申請までまとめてお手伝いします。

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