一般社団法人の定款作成及び認証
一般社団法人の定款作成(記載内容)
一般社団法人の定款には最低でも下記項目を盛り込んでおく必要があります。(必要的記載事項)
- 目的
社団法人が行う事業目的を記載します。2008年の制度改正前の社団法人は公益目的に限られていましたが、現在は共益的な事業や収益事業も目的にできます。 - 名称
法人名の前後どちらかに必ず「一般社団法人」という文字を入れておく必要があります。 - 主たる事務所の所在地
定款内には、最小行政区(市区町村等)を定めるだけでもOKです。 - 公告方法
官報、日刊紙、電子公告、掲示板掲載等の方法があります。 - 事業年度
カレンダーイヤーにあわせたり、国の会計年度にあわせたり、法人成立日にあわせたりする決め方が考えられます。 - 設立時社員の氏名又は名称及び住所
印鑑証明書通りに氏名・名称・住所を記載する必要があります。 - 社員の資格の得喪に関する規定
社員資格や入退社手続等を定めます。
また、税金の面でメリットのある非営利型の一般社団法人にする場合は、剰余金を分配しない定めや、解散したときの残余財産を国・地方公共団体・公益法人などに帰属させる定めを定款に置く必要があります。理事の親族などの割合にも制限があります(くわしくは非営利型一般社団法人とは?)。
有害的記載事項とは?
「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える」 と言った旨の定款の定めは、定款自体が無効となります。
定款の認証手続き
定款が完成しましたら、一度認証予定の公証役場へ電話・FAXにて事前確認をしてもらいます。公証人の確認が済んだら、電子定款をオンラインで送信するか、紙の定款を持参して、公証役場で認証を受けます。
※一般社団法人の定款は印紙税の対象外のため、紙の定款でも電子定款でも、株式会社のような4万円の収入印紙はかかりません。