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一般社団法人の社員総会

社員総会とは、一般社団法人の組織・運営・管理その他の一切の事項に関して決議をする事ができる最高機関と言えます。

この社員総会は、法律や定款で定めた事項の決議を適宜行いますが、最低でも年1回は決算総会を開催する必要があります。これは全所得課税グループの一般社団法人でも、非営利型の収益事業のみ課税グループの一般社団法人でも同様です。開催時期は、税務申告の期限である事業年度終了後2ヶ月以内です。通常、理事が招集することになります。

社員総会の決議

社員総会の決議は原則、総社員の過半数の社員が出席し、その出席社員の過半数をもって決議を行います。

ただし、以下の場合には、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合)以上の賛成が必要です。(もちろん委任状による代理参加も可能です。)

  1. 社員の除名
  2. 監事の解任
  3. 役員などの責任の一部免除
  4. 定款変更
  5. 事業全部の譲渡
  6. 解散
  7. 法人の継続
  8. 吸収合併契約又は新設合併契約の承認

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法人の目的、非営利型にするか、役員の構成。決める前の段階からご相談いただけます。熊本県内のお客様を対象に、定款作成から登記申請までまとめてお手伝いします。

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