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公益社団法人とは?

公益社団法人とは、一般社団法人のうち、公益事業を主たる目的としている法人で、申請により民間有識者から構成される委員会等で公益性を認定された社団法人のことです。

一般社団法人のワンランク上の社団法人と考えるとわかりやすいでしょう。

尚、この公益社団法人はいきなり公益認定を受けられるわけではなく、まず一般社団法人を設立し、次に公益認定の申請を行うことになります。

行政庁より公益認定を受けると、「公益社団法人」という名称を独占的に使用する事ができ、公益社団法人へに対する寄附を行う個人及び法人への税制上の優遇措置が受けられます。

従って、法人への寄付金も集まりやすくなると言えるでしょう。

尚、欠格事由として下記のような法人は公益社団法人とはなれません。

欠格事由

  • 暴力団員等が支配している法人
  • 滞納処分終了後3年を経過しない法人
  • 認定取消し後5年を経過しない法人

一般社団法人と公益社団法人の違いは?

一般社団法人と公益社団法人の基本的な違いを表にまとめてみましたので、下記を参考に比較検討してみて下さい。

一般社団法人 公益社団法人
設立手続き 設立登記のみ 設立登記後に行政庁へ公益認定申請
設立時資金(基金) 不要 不要
設立者数 2人以上 2人以上
理事数 1人以上(理事会を置く場合は3人以上) 3人以上
理事会 設置することも可能 必ず設置
監事数 1人以上(理事会設置の場合) 1人以上
会計監査人数 原則不要 基準を超えた場合1人以上必要
公証人手数料 50,000円 50,000円
登録免許税 60,000円 60,000円
所管する行政庁 なし 内閣府又は都道府県
監督 なし 都道府県庁又は内閣府
許認可 なし 公益性認定
設立期間 2週間~4週間程度 設立+認定相当期間
社会的信用 低い 高い
課税 全所得課税と収益事業課税に区分 原則非課税・公益目的以外課税
税率 会社と同じ 会社と同じ
寄付金優遇 非営利型の場合、優遇アリ あり
報告 なし 毎年度行政庁に提出
法人格取消し 休眠の場合解散 休眠の場合解散。公益認定を取り消された場合は一般社団法人に戻る(公益目的取得財産残額を贈与)

公益認定を目指す場合

公益認定の申請には、事業計画や財務の準備などに相当の期間がかかります。2025年4月に施行された公益法人制度改革で、認定基準の見直し(「収支相償」から「中期的収支均衡」へ、など)や手続きの迅速化が図られました。公益認定を目指す場合は、一般社団法人の設立の段階から、機関設計や定款の内容を見据えて準備することが大切です。早めにご相談ください。

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熊本県の一般社団法人の設立、まずはお気軽にご相談ください。

法人の目的、非営利型にするか、役員の構成。決める前の段階からご相談いただけます。熊本県内のお客様を対象に、定款作成から登記申請までまとめてお手伝いします。

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