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一般社団法人の基金

一般社団法人においては、設立時に一定の財産を必要とはしませんので、この「基金」はなくても構いません。

ただし、法人活動を行っていく上では、当然資金が必要になりますので、法人の安定的な運営の為に基金制度を採用することも可能です。(その際には定款に定めておく必要があります。)

基金は原則としては出資金とは異なり、借入金(借金)のような性質を持っており、返還義務があります。ただし、基金を拠出した人がいつでも自由に返還請求をできるわけではありません。

基金を返還できるのは、ある事業年度終了時の貸借対照表上の純資産額が基金合計額を超える場合、その超過額を返還の限度として基金の返還が可能です。(ただし利息を付けることはできません。)

尚、この基金の返還時期や返還方法は定款で定めることも可能であり、設立者が基金を拠出する場合、定款にその拠出金額を定めておくこともできます。(基金の拠出は現金のみならず、現物による拠出も可能です。)

基金制度を取り入れるためには、その旨を定款へ記載することが必要ですが、株式会社設立時のように、払込証明書やその他の書類は必要としません。

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