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一般財団法人設立の流れ

一般財団法人は、遺言によっても設立することもできます。

生前設立する場合は、設立者が設立の手続きを行い、遺言による設立の場合は、遺言執行者が手続きを行います。
いずれも登記申請は、設立時代表理事(法人の代表者)が行います。

一般財団法人設立手続きの流れ

  1. 設立者が法人化を決断する。
  2. 設立者が定款作成する。
    ・定款の絶対的記載事項

    1. 目的
    2. 名称
    3. 主たる事務所の所在地
    4. 設立者の氏名又は名称及び住所
    5. 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
    6. 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
    7. 設立時会計監査人の選任に関する事項
    8. 評議員の選任及び解任の方法
    9. 公告方法
    10. 事業年度

    なお、会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。

  3. 設立者が定款認証手続きを行う。
  4. 設立者が財産の拠出(300万円以上)の履行を行う。
  5. 定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も)の選任を行う。
  6. 設立時代表理事(法人の代表者)が法務局へ登記申請する。

遺言による設立手続きの流れ

遺言による設立の場合は、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示をし、定款に記載すべき内容を定め、遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。
遺言執行者は、遺言に基づいて定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。

その際の手続の流れは,次のとおりです。

  1. 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定める。
  2. 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い、遺言に基づいて定款を作成する。
  3. 遺言執行者が定款認証手続きを行う。
  4. 遺言執行者が財産の拠出(300万円以上)の履行を行う。
  5. 定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も)の選任を行う。
  6. 設立時代表理事(法人の代表者)が法務局へ登記申請する。

一般財団法人設立時の財産の拠出

財産が拠出、維持、財団の目的のために運用されるということが、一般財団法人の大前提になりますので、設立の際の財産拠出の履行は重要です。

認証後、定款に定めたとおりの価額をに各設立者が払い込み、もしくは現物の給付を行います。

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