公益社団法人を目指す場合の注意
公益社団法人を目指すには、まずは一般社団法人の設立を行う必要がありますが、その際の注意点をまとめてみました。将来的に公益社団法人をお考えの方は、安易に一般社団法人設立手続きを行うのではなく、将来を見据えて機関設計や手続きを行いましょう。
公益性確保の観点
- 公的認定基準に適うこと
- 公益事業を主たる目的とする
- 欠格事由に該当しないこと
<欠格事由>
|-暴力団員等が支配している法人
|-滞納処分終了後3年を経過しない法人
|-認定取消し後5年を経過しない法人
機関設計に関して
- 理事会設置(理事3名以上)
- 監事設置
※公益社団法人を目指す場合には、監事は原則として税理士・公認会計士等の資格者か、経理の経験者である必要がありますのでご注意下さい。 - 会計監査人設置
※収益又は費用及び損失の額が1,000億円以上、あるいは負債額50億円以上の大規模公益社団法人は、会計監査人の設置義務があります。
定款内の規定
- 剰余金を分配しない定めを置くこと
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事会を置いており、理事や監事に関して三親等以内の親族や他の同一団体の密接な関係にある者が理事及び監事の3分の1を超えて含まれてはいけないという「特定の理事・監事の人数制限」を置くこと。
- 社員の資格の得喪や議決権に関して不当な条件をつけたり、不当に差別的な取扱をしないこと。
- 公益目的事業を行う為に不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めていること。










